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労働契約法 第三条 (労働契約の原則)

平成十九年法律第百二十八号法律
(労働契約の原則)

第三条

労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

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