(定義) 第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗