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電子記録債権法 第三条 (電子記録の方法)

平成十九年法律第百二号法律
(電子記録の方法)

第三条

電子記録は、電子債権記録機関が記録原簿に記録事項を記録することによって行う。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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