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電子記録債権法 第十五条 (電子記録債権の発生)

平成十九年法律第百二号法律
(電子記録債権の発生)

第十五条

電子記録債権(保証記録に係るもの及び電子記録保証をした者(以下「電子記録保証人」という。)が第三十五条第一項同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により取得する電子記録債権(以下「特別求償権」という。)を除く。次条において同じ。)は、発生記録をすることによって生ずる。

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