(無権代理人の責任の特則) 第十三条 電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第百十七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗