条文くん法令検索 AIに質問する

電子記録債権法 第十三条 (無権代理人の責任の特則)

平成十九年法律第百二号法律
(無権代理人の責任の特則)

第十三条

電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第百十七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子記録債権法第十三条(無権代理人の責任の特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(意思表示の取消しの特則) 電子記録債権法 目次 第十四条(権限がない者の請求による電子記録についての電子債権記録機関の責任) →