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株式会社商工組合中央金庫法 第七十四条の三

平成十九年法律第七十四号法律

第七十四条の三

第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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