(主務省令への委任) 第六十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗