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株式会社商工組合中央金庫法 第六十五条 (主務省令への委任)

平成十九年法律第七十四号法律
(主務省令への委任)

第六十五条

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。

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