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株式会社商工組合中央金庫法 第四十九条 (剰余金の配当等の決議)

平成十九年法律第七十四号法律
(剰余金の配当等の決議)

第四十九条

商工組合中央金庫の剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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