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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 第十三条 (財政上及び金融上の措置)

平成十九年法律第六十七号法律
(財政上及び金融上の措置)

第十三条

国は、前二条に定めるもののほか、再編関連振興特別地域整備計画を達成するために必要があると認めるときは、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上及び金融上の措置を講ずるよう努めなければならない。

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