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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 第十二条 (地方債についての配慮)

平成十九年法律第六十七号法律
(地方債についての配慮)

第十二条

地方公共団体が再編関連振興特別地域整備計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、国は、地方公共団体の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。

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