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地方公共団体金融機構法 第四十九条 (総務省令への委任)
平成十九年法律第六十四号
法律
(総務省令への委任)
第四十九条
この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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