条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体金融機構法 第三十五条 (企業会計原則)

平成十九年法律第六十四号法律
(企業会計原則)

第三十五条

機構の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体金融機構法第三十五条(企業会計原則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条(予算等) 地方公共団体金融機構法 目次 第三十六条(財務諸表等) →