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統計法 第五十条 (資料の提出等の要求)

平成十九年法律第五十三号法律
(資料の提出等の要求)

第五十条

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、総務大臣又は関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

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