(幹事) 第四十九条の二 委員会に、幹事を置く。2幹事は、総務省及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。3幹事は、委員会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗