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統計法 第四十九条の二 (幹事)

平成十九年法律第五十三号法律
(幹事)

第四十九条の二

委員会に、幹事を置く。

2幹事は、総務省及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3幹事は、委員会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

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