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統計法 第三十二条 (調査票情報の二次利用)

平成十九年法律第五十三号法律
(調査票情報の二次利用)

第三十二条

行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次に掲げる場合には、その行った統計調査に係る調査票情報を利用することができる。

  1. 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合
  2. 統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合

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