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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第百六十五条 (政令への委任)
平成十九年法律第四十号
法律
(政令への委任)
第百六十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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