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人事院規則九―四九(地域手当) 第十三条

平成十八年人事院規則九―四九―三二規則

第十三条

給与法第十一条の七第三項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

  1. 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人
  2. 国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
  3. 前二号に掲げる法人のほか、人事院がこれらに準ずる法人であると認めるもの

2給与法第十一条の七第三項の異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされること。
  2. 前号に掲げるもののほか、人事院が定めるもの

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