条文くん法令検索 AIに質問する

会計検査院審査規則 第五条 (代表者の資格の証明等)

平成十八年会計検査院規則第六号規則
(代表者の資格の証明等)

第五条

代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2審査要求人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を会計検査院に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計検査院審査規則第五条(代表者の資格の証明等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(代理人による審査要求) 会計検査院審査規則 目次 第六条(審査要求の方式) →