条文くん法令検索 AIに質問する

会計検査院審査規則 第四条 (代理人による審査要求)

平成十八年会計検査院規則第六号規則
(代理人による審査要求)

第四条

審査要求は、代理人によってすることができる。

2代理人は、各自、審査要求人のために、当該審査要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査要求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計検査院審査規則第四条(代理人による審査要求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(総代) 会計検査院審査規則 目次 第五条(代表者の資格の証明等) →