(電子情報処理組織による処分通知等)
第二十七条
会計検査院は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を会計検査院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
会計検査院は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を会計検査院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。