(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)
第二十二条
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院に対して行われる申請等とする。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院に対して行われる申請等とする。