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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第二十六条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)

平成十八年会計検査院規則第四号規則
(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第二十六条

情報通信技術活用法第七条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2前項に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

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