(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)
第二十二条
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等(同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院に対して行われる申請等(第六条第一項(同条第三項の規定において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により経由して申請等を行う場合を含む。)とする。