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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則 第四条 (遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)

平成十八年国家公安委員会規則第二十三号規則
(遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)

第四条

第九条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の故障がある状態とする。

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