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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第二十一条 (未調整排出係数の公表)

平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(未調整排出係数の公表)

第二十一条

環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、電気事業者ごとに未調整排出係数(他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量のうち適切と認められるものの取得等を反映していないものをいう。)及び当該未調整排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該未調整排出係数を公表するものとする。

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