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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第二十条の二 (調整後排出係数の公表)

平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(調整後排出係数の公表)

第二十条の二

環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、電気事業者ごとに調整後排出係数(他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における国内認証排出削減量、海外認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量のうち適切と認められるものの取得等を反映したものをいう。以下この項において同じ。)及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。

2環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。以下この項において同じ。)ごとに調整後排出係数(他人から供給された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、ガス事業者における国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量のうち適切と認められるものの取得等を反映したものをいう。以下この項において同じ。)及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。

3環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、熱供給事業者ごとに調整後排出係数(他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、熱供給事業者における国内認証排出削減量、海外認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量のうち適切と認められるものの取得等を反映したものをいう。以下この項において同じ。)及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。

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