(他の法令による給付を受けた場合の届出)
第二十条
救済給付を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合にあっては、その法令の名称及び給付の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を、機構に届け出なければならない。
救済給付を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合にあっては、その法令の名称及び給付の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を、機構に届け出なければならない。