条文くん法令検索 AIに質問する

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二十条 (他の法令による給付を受けた場合の届出)

平成十八年環境省令第三号府省令
(他の法令による給付を受けた場合の届出)

第二十条

救済給付を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合にあっては、その法令の名称及び給付の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を、機構に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二十条(他の法令による給付を受けた場合の届出)について教えてください」と聞く
← 第十九条(損害のてん補を受けた場合の届出) 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 目次 第二十一条(令第八条の環境省令で定める規定に基づき支給される給付) →