(損害のてん補を受けた場合の届出) 第十九条 救済給付を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害がてん補された場合は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を機構に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗