条文くん法令検索 AIに質問する

中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令 第二条 (公表の方法)

平成十八年内閣府・経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(公表の方法)

第二条

第十五条第三項の規定による公表は、事務所又は事業所で公衆に閲覧させるとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令第二条(公表の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(公表する事項) 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令 目次