(公表する事項) 第一条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「法」という。)第十五条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。一中心市街地活性化協議会の構成員の氏名又は名称二中心市街地活性化協議会の規約の内容 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗