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中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令 第一条 (公表する事項)

平成十八年内閣府・経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(公表する事項)

第一条

中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「法」という。)第十五条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

  1. 中心市街地活性化協議会の構成員の氏名又は名称
  2. 中心市街地活性化協議会の規約の内容

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