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移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 第四条 (特殊の装置)

平成十八年国土交通省令第百十二号府省令
(特殊の装置)

第四条

前二条の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、国土交通大臣がその装置が前二条の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。

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