(路外駐車場移動等円滑化経路)
第三条
路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。
2路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。
- 一当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。
- 二当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。
- 三当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。
- イ幅は、百二十センチメートル以上とすること。
- ロ五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。
- イ
- 四当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。
- イ幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。
- ロ勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。
- ハ高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
- ニ勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。
- イ