条文くん法令検索 AIに質問する

移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 第三条 (路外駐車場移動等円滑化経路)

平成十八年国土交通省令第百十二号府省令
(路外駐車場移動等円滑化経路)

第三条

路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。

2路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

  1. 当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。
  2. 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。
  3. 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。
    1. 幅は、百二十センチメートル以上とすること。
    2. 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。
  4. 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。
    1. 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。
    2. 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。
    3. 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
    4. 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第三条(路外駐車場移動等円滑化経路)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(路外駐車場車椅子使用者用駐車施設) 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 目次 第四条(特殊の装置) →