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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第二条 (法第七条第十項第三号の国土交通省令で定める事業)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(法第七条第十項第三号の国土交通省令で定める事業)

第二条

中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第七条第十項第三号の国土交通省令で定める事業は、その全部又は一部の区間が中心市街地に存する路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。

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(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第四条第四項第四号及び第五号の特定事業に関する省令等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第四条第四項第四号及び第五号の特定事業に関する省令(平成十年運輸省令第五十八号)
  2. 中心市街地における市街地の整備改善に関する省令(平成十年建設省令第三十号)
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