(法第七条第十項第三号の国土交通省令で定める事業) 第二条 中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第七条第十項第三号の国土交通省令で定める事業は、その全部又は一部の区間が中心市街地に存する路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗