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小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令 第二条

平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令

第二条

第七条の六の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

  1. 容器包装を用いた量
  2. 第七条の四第一項に規定する判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果
  3. 売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値
  4. 容器包装の使用原単位(第一号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。)

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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