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小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令 第一条 (定期の報告)

平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(定期の報告)

第一条

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第七条の六の規定による報告は、毎年度六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。

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(施行期日)
附則

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