(民間中心市街地商業活性化事業計画の変更の認定の申請)
第九条
法第四十三条第一項の規定により認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定民間中心市街地商業活性化事業者は、様式第三による申請書を、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、前条第二項各号に掲げる書類のうち当該認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。