条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第九条 (民間中心市街地商業活性化事業計画の変更の認定の申請)

平成十八年経済産業省令第八十三号府省令
(民間中心市街地商業活性化事業計画の変更の認定の申請)

第九条

第四十三条第一項の規定により認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定民間中心市街地商業活性化事業者は、様式第三による申請書を、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、前条第二項各号に掲げる書類のうち当該認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第九条(民間中心市街地商業活性化事業計画の変更の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(民間中心市街地商業活性化事業計画の認定の申請) 経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 目次 第十条(特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請) →