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経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第八条 (民間中心市街地商業活性化事業計画の認定の申請)

平成十八年経済産業省令第八十三号府省令
(民間中心市街地商業活性化事業計画の認定の申請)

第八条

第四十二条第一項の規定により民間中心市街地商業活性化事業計画の認定の申請をしようとする者は、様式第二による申請書を、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 第七条第九項第一号若しくは第二号に掲げる事業に関する専門的な知識を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして当該知識又は能力を有すると認められること)を証する書類
  3. 民間中心市街地商業活性化事業計画の工程表及びその内容を説明した書類
  4. 最近二期間の事業年度における営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  5. 中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)における協議の概要を記載した書類

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