条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
発電用施設周辺地域整備法施行令第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令
› 第二条
発電用施設周辺地域整備法施行令第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令 第二条 (可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)
平成十八年経済産業省令第四十六号
府省令
(可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)
第二条
施行令
第五条第三項
の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額は、次の式により算定するものとする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用施設周辺地域整備法施行令第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令第二条(可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
発電用施設周辺地域整備法施行令 第5条
第2条
← 第一条(人口一人当たりの工業付加価値額)
発電用施設周辺地域整備法施行令第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令 目次