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発電用施設周辺地域整備法施行令第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令 第二条 (可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)

平成十八年経済産業省令第四十六号府省令
(可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)

第二条

施行令第五条第三項の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額は、次の式により算定するものとする。

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