(人口一人当たりの工業付加価値額) 第一条 発電用施設周辺地域整備法施行令(以下「施行令」という。)第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗