(繰延税金資産等の表示方法) 第三十四条 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗