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森林組合法施行規則 第三十三条 (外部出資の表示)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(外部出資の表示)

第三十三条

外部出資は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 系統出資(他の組合及び農林中央金庫への出資(回転出資金を含む。)による持分その他これらに準ずるものをいう。)
  2. 系統外出資(前号及び次号に掲げる外部出資以外の外部出資をいう。)
  3. 子会社等出資(子会社等の株式又は持分をいう。)

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