(外部出資の表示) 第三十三条 外部出資は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一系統出資(他の組合及び農林中央金庫への出資(回転出資金を含む。)による持分その他これらに準ずるものをいう。)二系統外出資(前号及び次号に掲げる外部出資以外の外部出資をいう。)三子会社等出資(子会社等の株式又は持分をいう。) e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗