(資産の部の区分)
第二十六条
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一流動資産
- 二固定資産
- 三繰延資産
2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一有形固定資産
- 二無形固定資産
- 三外部出資その他の資産
3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる資産流動資産
- イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
- ロ受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための事業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この款において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
- ハ売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
- ニ一年内に満期の到来する有価証券
- ホ購買品、販売品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他の棚卸資産
- ヘ前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
- ト未収収益
- チその他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
- イ
- 二次に掲げる資産有形固定資産
- イ建物
- ロ構築物
- ハ機械及び装置
- ニ車両運搬具
- ホ器具及び備品
- ヘ土地及び森林
- ト建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産を建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
- チその他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
- イ
- 三次に掲げる資産無形固定資産
- イ営業権
- ロ特許権
- ハ借地権(地上権を含む。)
- ニ商標権
- ホ実用新案権
- ヘ意匠権
- トソフトウエア
- チその他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
- イ
- 四次に掲げる資産外部出資その他の資産
- イ外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
- ロ長期貸付金
- ハ繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税、事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)
- ニその他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの
- イ
- 五次に掲げる資産繰延資産
- イ創立費(組合の負担に帰すべき設立費用及び設立登記のために支出した税額をいう。)
- ロ開業費(開業準備のために支出した金額をいう。)
- ハ開発費(新技術若しくは新経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓の目的のために特別に支出した金額をいう。)
- イ