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森林組合法施行規則 第二十五条 (貸借対照表の区分)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(貸借対照表の区分)

第二十五条

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産

2資産の部又は負債の部の各項目については、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

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