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森林組合法施行規則 第百五条の二 (一に満たない端数を処理する場合における市場価格)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(一に満たない端数を処理する場合における市場価格)

第百五条の二

第百条の五第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。

  1. 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
  2. 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額
    1. 第百条の五第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
    2. 売却日において当該株式が公開買付け等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下このロにおいて同じ。)の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

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