(組織変更計画の記載事項) 第百五条 法第百条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一組織変更後株式会社(法第百条の三第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。第百五条の三第三項において同じ。)の所有する森林の経営に関する事項二株式の譲渡の制限に関する方法 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗