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森林組合法施行規則 第百五条 (組織変更計画の記載事項)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(組織変更計画の記載事項)

第百五条

第百条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 組織変更後株式会社(法第百条の三第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。第百五条の三第三項において同じ。)の所有する森林の経営に関する事項
  2. 株式の譲渡の制限に関する方法

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