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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準 第十三条 (勤務体制の確保等)

平成十八年厚生労働省令第百七十五号府省令
(勤務体制の確保等)

第十三条

地域活動支援センターは、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2地域活動支援センターは、当該地域活動支援センターの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3地域活動支援センターは、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4地域活動支援センターは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

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