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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準 第十二条 (工賃の支払)

平成十八年厚生労働省令第百七十五号府省令
(工賃の支払)

第十二条

地域活動支援センターは、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

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