条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第六十九条の二 (就労選択支援に関する情報提供)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(就労選択支援に関する情報提供)

第六十九条の二

就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。

e-Gov法令検索で第六十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第六十九条の二(就労選択支援に関する情報提供)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十九条(就職状況の報告) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 目次 第七十条(準用) →