(就労選択支援に関する情報提供) 第六十九条の二 就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。 e-Gov法令検索で第六十九条の二を開く ↗