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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第六十九条 (就職状況の報告)
平成十八年厚生労働省令第百七十四号
府省令
(就職状況の報告)
第六十九条
就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。
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← 第六十八条(職場への定着のための支援等の実施)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 目次
第六十九条の二(就労選択支援に関する情報提供) →