(緊急時等の対応) 第二十三条 職員は、現に療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗